後発医薬品のある先発医薬品の選定療養の「特別の料金」

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令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み

令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品(長期収載品)の処方を希望した場合は、特別の料金を支払うこととされています。

■「後発医薬品」とは
先発医薬品と有効成分が同じで、先発医薬品と同様に使用できる、いわゆる「ジェネリック医薬品」をいいます。

■「長期収載品」とは
明確な定義はありませんが、一般的には後発医薬品のある先発医薬品のことをいいます。

■「特別の料金」とは

先発医薬品と後発医薬品との価格差の4分の1に相当する料金のことをいいます。

■厚生労働省の参考資料 → こちら




この仕組みと消費税との関係

この仕組みにおける「特別の料金」は、保険の対象ではなく消費税の課税対象となるため、消費税を加算して支払うこととなります。


この仕組みと医療費控除との関係

この仕組みにおける「特別の料金」は、対象となる先発医薬品の価格の一部に相当する金額を支払うものであり、治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価として、医療費控除の対象となります。

■タックスアンサーのQ&A → こちら(Q6とA6参照)



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