後発医薬品のある先発医薬品の選定療養と消費税

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令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み

令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品(長期収載品)の処方を希望した場合は、特別の料金を支払うこととされています。

■「後発医薬品」とは
先発医薬品と有効成分が同じで、先発医薬品と同様に使用できる、いわゆる「ジェネリック医薬品」をいいます。

■「長期収載品」とは
明確な定義はありませんが、一般的には後発医薬品のある先発医薬品のことをいいます。

■「特別の料金」とは

先発医薬品と後発医薬品との価格差の4分の1に相当する料金のことをいいます。

■厚生労働省の参考資料 → こちら




この仕組みと消費税との関係

この仕組みにおける「特別の料金」は、保険の対象ではなく消費税の課税対象となるため、消費税を加算して支払うこととなります。


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