■近年、土地や建物の相続登記がされないために所有者が不明となった土地や建物が、防災・減災、まちづくりなどの公共事業の妨げになっていることが社会問題となっていました。
■この解決を図るため、法律が改正され、令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
また、同日以前の相続であっても、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。
令和6年4月1日から、不動産の相続登記が義務化!
なぜ不動産の相続登記が義務化されるのか?
■近年、相続登記がされないこと等により、登記簿上の所有者がわからない「所有者不明土地」の増加が社会問題となっていました。
1.所有者不明土地とは、下記のような状態にある土地のことをいいます。
① 不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
② 所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地
2.所有者不明土地が発生する背景として、下記のような原因が挙げられま
す。
① 相続登記の申請は義務ではなく、申請しなくても不利益を被ることは
少ない
② 都市部への人口移動や人口減少・高齢化の進展等により、地方を中心
に、土地の所有意識が希薄化 ・ 土地を利用したいというニーズも低下
③ 遺産分割をしないまま相続が繰り返されると、土地共有者がねずみ算
式に増加
3.所有者不明土地が増加すると、下記のような問題が生ずることが考えられます。
① 所有者の探索に多大な時間と費用が必要(戸籍・住民票の収集、現地訪
問等の負担が大きい)
② 所有者の所在等が不明な場合には、土地が管理されず放置されることが
多い
③ 共有者が多数の場合や一部所在不明の場合、土地の管理・利用のために
必要な合意形成が困難
⇒ 公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引が阻害されるな
ど、土地の利活用を阻害
⇒ 土地が管理不全化し、隣接する土地への悪影響が発生
・・・など
■高齢化の進展による死亡者数の増加等により、上記の問題は今後ますます深刻化するおそれがあり、所有者不明土地問題の解決は、喫緊の課題となっていました。
1.所有者不明土地とは、下記のような状態にある土地のことをいいます。
① 不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
② 所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地
2.所有者不明土地が発生する背景として、下記のような原因が挙げられま
す。
① 相続登記の申請は義務ではなく、申請しなくても不利益を被ることは
少ない
② 都市部への人口移動や人口減少・高齢化の進展等により、地方を中心
に、土地の所有意識が希薄化 ・ 土地を利用したいというニーズも低下
③ 遺産分割をしないまま相続が繰り返されると、土地共有者がねずみ算
式に増加
3.所有者不明土地が増加すると、下記のような問題が生ずることが考えられます。
① 所有者の探索に多大な時間と費用が必要(戸籍・住民票の収集、現地訪
問等の負担が大きい)
② 所有者の所在等が不明な場合には、土地が管理されず放置されることが
多い
③ 共有者が多数の場合や一部所在不明の場合、土地の管理・利用のために
必要な合意形成が困難
⇒ 公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引が阻害されるな
ど、土地の利活用を阻害
⇒ 土地が管理不全化し、隣接する土地への悪影響が発生
・・・など
■高齢化の進展による死亡者数の増加等により、上記の問題は今後ますます深刻化するおそれがあり、所有者不明土地問題の解決は、喫緊の課題となっていました。
「所有者不明土地」問題の解決の方策は?
■上記の所有者不明土地問題の解決のために、令和3年4月に、民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)が成立し、所有者不明土地の発生予防と利用の円滑化の両面から、民事基本法制の総合的な見直しが行われました。
■見直しのポイントは、下記の3つです。
1.登記がされるようにするための不動産登記制度の見直し(発生予防)
① 相続登記の申請義務化 → 令和6年4月1日施行
・ 相続人申告登記の創設などの負担軽減策・環境整備策をパッケージで
併せて導入
② 住所等の変更登記の申請義務化 → 令和8年4月27日までの政令で定
める日から施行
・ 他の公的機関(住基ネット等)から取得した情報に基づき、登記官が
職権的に変更登記をする方策を併せて導入
など
2.土地・建物等の利用に関する民法の見直し(利用の円滑化)
→ 令和5年4月1日施行
① 財産管理制度の見直し
・ 所有者不明・管理不全の土地・建物管理制度等の創設
② 共有制度の見直し
・ 共有者不明の共有物の利用の円滑化
③ 相隣関係規定の見直し
・ ライフラインの設備設置権等の規律の整備
④ 相続制度の見直し
・ 長期間経過後の遺産分割の見直し
など
3.土地を手放すための制度の創設(発生予防)
→ 令和5年4月27日施行
○ 相続土地国庫帰属制度の創設
・相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受け
て、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設
■見直しのポイントは、下記の3つです。
1.登記がされるようにするための不動産登記制度の見直し(発生予防)
① 相続登記の申請義務化 → 令和6年4月1日施行
・ 相続人申告登記の創設などの負担軽減策・環境整備策をパッケージで
併せて導入
② 住所等の変更登記の申請義務化 → 令和8年4月27日までの政令で定
める日から施行
・ 他の公的機関(住基ネット等)から取得した情報に基づき、登記官が
職権的に変更登記をする方策を併せて導入
など
2.土地・建物等の利用に関する民法の見直し(利用の円滑化)
→ 令和5年4月1日施行
① 財産管理制度の見直し
・ 所有者不明・管理不全の土地・建物管理制度等の創設
② 共有制度の見直し
・ 共有者不明の共有物の利用の円滑化
③ 相隣関係規定の見直し
・ ライフラインの設備設置権等の規律の整備
④ 相続制度の見直し
・ 長期間経過後の遺産分割の見直し
など
3.土地を手放すための制度の創設(発生予防)
→ 令和5年4月27日施行
○ 相続土地国庫帰属制度の創設
・相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受け
て、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設
法務省の各種資料
■見直し全体の資料
⇒ 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
■相続土地国庫帰属制度の専用ページ
⇒ 相続土地国庫帰属制度について
⇒ 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
■相続土地国庫帰属制度の専用ページ
⇒ 相続土地国庫帰属制度について